認定機関



「中小企業経営力強化支援法」に基づき、当事務所が平成30年8月31日付で中小企業庁より
「経営革新等支援機関」の認定を受けました。


経営革新等支援機関とは
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業の支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識および支援に係る実務経験が一定レベル以上のものを経営革新等支援機関として認定することにより、公的な支援機関として、中小企業に対して専門性の高い支援を行うものです。

経営革新等支援機関を利用するメリット

1.経営力強化保証制度による保証料の引下げ
認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画を作成し進捗の報告等を行うと、信用保証協会の保証料が減額(0.2%)されます。
  経営力強化保証制度について
   

2.資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
中小企業・小規模事業者に対して日本 公庫・商工中金が融資から融資を受ける認定支援機関の経営支援を受ける場合、更に低利での融資を受けることができます。
  資金繰り支援

3.経営改善計画策定支援による経営改善の促進
中小企業が借入金の条件変更等の金融支援を受ける場合に、「経営改善支援センター」を利用して、経営革新等支援機関の支援を受けた経営改善計画を策定した場合、その支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)までの助成があります。
  経営改善計画策定支援事業
   
4.補助金制度
「創業促進補助金」「ものづくり補助金」などの補助金については、経営革新等支援機関が事業計画の実効性を確認することにより、申請を行うことが可能となります。
  創業補助金公募のご案内
  ものづくり中小企業支援

5.経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けた器具備品などを取得した場合には、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる。
 設備投資を応援する税制

    中小企業庁のホームページに、
    中小企業経営力強化支援法、
    経営革新等支援機関認定制度
    に関するさらに詳しい情報が
    あります。



                
                
                                                        
                                 
                                                     
                                 

                                 出典:中小企業庁ウェブサイト